杉並区高円寺の司法書士。不動産登記、会社登記などお気軽にお問い合わせください。
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不動産登記

 名義変更(相続登記)をする義務はありませんが、将来その不動産を売却したり抵当権を設定する場合などには必ず名義変更をしとかなければいけません。
 そのまま放置しておくと、いざ名義変更が必要になった際に、相続人が亡くなってしまっていたり不測の事態が生じて、どんどん手続きが複雑になるおそれがあります。
 なるべく相続が発生する度に早期に相続登記を行っておくことをお勧めします。
 相続登記については、専用サイトの相続登記サポートセンターをご覧ください。
銀行から渡された書類には有効期限つきのものがありますので、お早めに抵当権の抹消手続きを済ませることが必要です。
不動産の所有権を移転する手続きが必要です。
贈与の登記手続きについては、専用サイトの贈与登記サポートセンターをご覧ください。
なお、贈与税などの税金に関するご相談は別途税務署や税理士等にご相談ください。
 不動産の名義変更(登記手続)が必要になります。
 相手の気が変わらないうちにきちんと手続きを済ませておきましょう。
 離婚による財産分与の登記手続きについては、専用サイトの財産分与登記サポートセンターをご覧ください。
えっちゅう司法書士事務所
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南2-10-3-303
Tel 03-6303-7707
Fax 03-6303-7720
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相続の登記はこちらをご覧ください。 相続登記サポートセンター
贈与の登記はこちらをご覧ください。 贈与登記サポートセンター
離婚による財産分与の登記はこちらをご覧ください。 財産分与登記サポートセンター