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相続をしたが、不動産の名義変更をまだしていない(相続登記)

 名義変更(相続登記)をする義務はありませんが、将来その不動産を売却したり抵当権を設定する場合などには必ず名義変更をしとかなければいけません。
 そのまま放置しておくと、いざ名義変更が必要になった際に、相続人が亡くなってしまっていたり不測の事態が生じて、どんどん手続きが複雑になるおそれがあります。
 なるべく相続が発生する度に早期に相続登記を行っておくことをお勧めします。
 相続登記については、専用サイトの相続登記サポートセンターをご覧ください。
えっちゅう司法書士事務所
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